滋賀県立近代美術館では、皆さんの日頃の創作活動の発表の場として利用いただくため、ギャラリーを設けています。
ギャラリーでは、平面、立体、工芸、書、写真などの美術品の展示がでさます。ただし、作品を販売するなど営利目的には使用できません。
ギャラリー使用にあたっての案内および注意事項などは、次のとおりです。
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(1) 原則として1週間(月曜日午後1時〜翌月曜日正午)単位です。
(2) 継続利用は3週間までです。
(3) 会期として使用できる時間は、美術館開館日の午前9時30分から午後5時までです。
(4) 美術館の休館日は、月曜日(ただし祝日の場合は翌日)、および、年末年始です。
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(1) 主催者が使用にあたって、入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、会期中の全使用料の5割に相当する金額(入場料またはこれに類するものが千円以下の場合は、3割に相当する金額)を割増しさせていただきます。
(2) 県外在住者が使用する場合は、料金は5割増となります。
(3) 使用料は、美術館の発行する納入通知書により、所定の日までに指定金融機関に納入してください。
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| 4月から9月まで (9月から10月にかかる週をふくむ) |
前年10月1日から10日間(指定申込期間) 但し、あいている場合は使用開始日の2週間前まで申込を受付ます。 |
| 10月から3月まで (3月から4月にかかる週をふくむ) |
4月1日から10日間(指定申込期間) 但し、あいている場合は使用開始日の2週間前まで申込を受付ます。 |
(1) 搬入と展示は月曜日午後1時〜午後5時、撤去と搬出は月曜日午前9時〜正午に行ってください。この日時に行えない場合は、あらかじめ美術館と協議してください。
(2) 搬入、搬出は、ギャラリー用搬入口(北東側)を利用してください。
(3) 搬入、搬出、展示のために入退館されるときには、通用口(警備室)で代表者は、必ず受付簿に記帳をしてください。
(4) 危険物や施設等を汚損するおそれのあるものは搬入でさません。
(1) 可動展示壁の設営は使用者の側で行ってください。ただし、美術館員の指示に従ってください。
(2) 可動展示壁、展示台等には、くぎ、ヒートン、木ネジ等は使用しないでください。(美術館のワイヤーフック、埋込フックを使用。特殊な展示方法が必要なものについては事前に美術館にご相談ください。)
(3) スポット・ライトは使用でさません。
(1) 使用会期中は、必ず会場責任者を置いてください。
(2) 会場での飲食は行わないでください。
(3) 物品の販売、募金等を行わないでください。(図録・ポスター等はあらかじめ許可を受けて販売してください。)
(4) 展示期間が終了したときは、速やかに原状に回復してください。
(5) 鑑賞者や他の展示会の主催者に迷惑をかけないよう、充分注意してください。
(1) 展覧会のために作られた案内状、目録、図録等の印刷物は、各2部資料として提出してください。
(2) 案内状および作家歴等に会場を表示する場合には、「滋賀県立近代美術館ギャラリー」と明記してください。
(3) 案内状等には、必ず使用者の住所・電話番号等の連格先を明記してください。
(4) ギャラリー利用に際し、ギャラリー使用の手引きに記された事項を守られない場合は、使用許可を取り消すことがあります。
○可動展示壁(高さ3.75m、幅6m)12枚 各壁に埋込フック(50cm
間隔でパネル1面に10個)
○附属ワイヤーフック
○彫刻展示台 32基
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105cm |
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